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空き家活用ブログ

複数人での家の相続は難しい?

2020年1月18日

実家を兄弟で相続したけれど誰も住む者も居ないまま、空き家になったりはしていませんか?
金融機関などの預貯金の場合は複数人居てもきちんと分割する事は可能ですが、
不動産となると中々に難しく、あまり手をつけられていないという事も。
実家を共有で相続する場合、あらかじめ決めておかないといけない事がいくつもあり、
他の相続財産よりも多いのが現状です。
今回は空き家の相続についてご紹介します。

相続人は一人がお勧め

相続は一人の名義が煩雑な手続きやトラブルも防げるのでお勧めです。
複数人で相続した場合、管理費用や固定資産税を等分で割って支払う、など手間がかかりトラブルの元になることも。
また、いざ売却する場合は金融機関の預貯金とは異なり、該当する相続人全員の協力が必須となります。
思い出の詰まった家を売りたくない、と誰か一人でも売却に反対すると、
その不動産は売却が出来なくなるので注意が必要です。

使用しない不動産は売却

相続した不動産に誰も住んでいない、もしくは誰も住む予定がない場合、
管理費用や固定資産税がかかる一方となります。
今度活用する予定がないままにその費用が嵩んでいく前に、空き家の売却を視野に入れてみましょう。
勿論視野に入れても立地や利便性の問題などで売れない可能性もありますので、
早め早めの準備が必要となってきます。

相続を放棄した空き家

もし相続人の誰もその不動産を不要と判断し、相続を放棄した場合はどうでしょうか。
民法239条第2項で「所有者のない不動産は、国庫に帰属する」としており、
その不動産を相続する権利がある全員が相続を放棄した場合は、
空き家となった不動産は国が管理するものとなります。

相続人の居なくなった不動産は「相続人不存在」となり、
遺産を管理する業務を行う「相続財産管理人」を選任する流れとなります。
ですが、ここで注意が必要な事が。

民法第940条第1項「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となったものが相続財産の管理を始めることができるまで、
自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」

これはつまり、相続財産管理人が管理を開始するまでは空き家の管理事務の責任は所有者になる可能性が高いと言う事です。
相続財産管理人が管理を開始するまでに空き家に関するトラブルがあった場合は、その責任を負わなければならない事も。

相続財産管理人が管理を開始するまでは、自身でも空き家管理を行ったり、
それが難しい場合は専門業者へ相談したりと、空き家管理を検討してみましょう。
空き家についてお困りの事がありましたらお気軽にご相談ください。

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