家族信託という言葉をご存知でしょうか。
これは簡単に言うと、不動産を所有する両親が認知症や病気、事故などで自ら判断ができなくなる前に、
財産管理など関する事務について信頼できる方に依頼し、引き受けてもらう契約を結びます。
この家族信託をしていないとどうなるのか、成年後見人との違いは?など、
今回は家族信託についてご紹介します。
実家の名義人は親で、現在住んでいるのも親だけ。将来子世代の誰かが住む予定はない…
そんなお家は早めに対策をしなければ高齢化により万が一判断能力がなくなってしまうと、
実家を活用する事も、売却する事も難しくなってしまいます。
勿論これは高齢化だけが問題ではありません。
病気や怪我などで寝たきりになったり、自己判断能力がなくなってしまうと契約能力が失われてしまい、
家を売ったり貸したりができません。
それはずばり「両親が住まなくなった後に、誰も住む予定がない家を持っている」ということ。
成年後見人制度とはまた異なり、家族信託のおける最大のメリットは柔軟に空き家の管理や処分が出来る事です。
愛着のある自宅ですので出来れば親族や身内の方に何とかして貰いたいと思う場合がほとんど。
その愛着のあるお家が空き家となる前に、まずは信頼できる家族間で話し合いをしましょう。
代理人となってくれる成年後見人ですが、成年後見人の場合、
家を売却しようと家庭裁判所に許可を求めても許可されるとは限らないなど、
様々な可能性や縛りがあるので歯痒い思いをする事も。
家族信託の場合は、親が判断能力のある元気な内に信託して所有者名義を子供に変更すると、
委託者である子供の判断と手続きで実家を活用したり売却する事が可能になります。
所有者名義の変更だけでは贈与税や不動産所得税は発生しませんので、あくまでも信託としての名義変更となります。
家族信託による空き家予備軍の対策をご紹介しました。
まだあまり知られていない家族信託ですが、まずは一度家族間で実家について話し合いをしてみてはいかがでしょうか。
空き家となるリスクを抑え、今後について皆で考える事も大切です。
家族信託を含め、不明な事があればいつでもご相談ください。
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