「相続したはいいけれど住む人が居ない」「手持ちの空き家をどうしたらいいのか分からない」「売るための手続きや方法が面倒そう…」と悩んでいる方が、このブログを読んでいる中にもいらっしゃるのではないでしょうか?
昨今では「空き家問題」として社会全体で解決すべき問題として挙げられています。現在日本では住む人間の居ない空き家が増え続けており、そのほとんどが放置された状態で置かれているのが現状です。
総務省統計局が全国の空き家の数を集計したデータを見ると、平成27年に発表された「平成25年住宅・土地統計調査」では全国の住戸の約13.5%を占める820万戸が空き家とされており、調査の度に空き家数と空き家率は上がる一方となっています。
ではなぜ空き家を手放したり、活用しないのか。
それにはこれまでの法律がネックとなっている部分が少なからずありました。
現在のライフスタイルとして両親が住む実家とは別に子世帯も新しく家を建て、遠くに暮らす形が増えています。そして両親が年老い、認知症になったりした場合、家の所有権の移動はそう簡単ではありません。
所有者以外の人間では空き家を譲渡したり、売買をすることが出来ないとされており、そのため居住している所有者が高齢であったり、認知症などにかかった場合、その家はどうする事も出来ないまま空き家になってしまうといった場合もあります。
また、不動産は複数人での所有が難しいため、不動産を売却する時には相続人全員の同意が必要となり、同意が得られない場合は売却することが叶いません。
相続したけれど忙しくて放置したまま、など理由は様々ありますが、こうして売却が困難となり、空き家が増えていくのでした。
国にとっても何とかしたい問題として空き家が取り上げられ、2015年に新しく空き家に関する法律が施行された事をご存知ですか?これまでは所有者に最終判断が委ねられていましたが、問題があると判断された空き家については自治体の職員や委任した者が敷地内に立ち入って調査を行い、必要があると判断された場合は「特定空き家」として所有者に指導が入ります。
「特定空き家」と認定されると固定資産税の特例が外れ、税の負担が重くなる可能性が出て来ます。
そこで「空家等対策の推進に関する特別措置法」についてしっかりと学び、空き家について親身にアドバイスが出来る、空き家相談士に是非お気軽にご相談ください。空き家になった後は勿論、空き家になる前のご相談もお受けしています。
空き家の活用法
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