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空き家活用ブログ

成年後見制度の利用した空き家売却って?

2019年12月27日

今回は実例を挙げて成年後見制度をご紹介しましょう。
実家に一人で暮らしていた母親が認知症になり、施設に入る事になりました。
遠方で暮らす息子さんでは空き家となる実家を管理出来ず、さらに施設に入るにも費用がかかります。
空き家の売却には所有者本人の売却意思確認が必要となりますが、認知症を患った場合、売却は困難になります。

「実印や書類は揃っているし、家族も皆売却に同意しているので空き家を売却したい」という状況でも、法律上では売却する事が出来ません。『親の名義』の空き家を売却か処分したい…。そんな時に成年後見人制度が必要となって来ます。

家族が成年後見人になるメリット

弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家に成年後見人を依頼する場合は、毎月の業務報酬のコストがかかります。
空き家問題が片付けば制度を終了しようと考える方もいらっしゃるかも知れませんが、後見人は本人の終焉までは原則継続となります。
また、専門家の場合は資産管理が中心となり、医療や介護サービスなどの手続きが疎かにされたり、定期訪問などもあまり行われないため、メリットを感じないという声も多く聞かれます。

そもそもの話、成年後見制度は認知症などで判断能力が不十分な方に対する保護と支援が目的とされています。
ですが、保有財産を守りつつ生かすという考えも必要となります。
そのため、家族が成年後見人になった場合はコストもかからず財産を使う目的をしっかりと考えられるのではないでしょうか。

成年後見人の役割

万が一所有している空き家が『特定空き家』に指定され、指導を受けたとしても、成年後見人が費用を立て替えてまで取り壊す必要はありません。
成年被後見人の資産状況に応じて、あくまで管理者として適切な管理が求められます。
空き家の管理や処分も含め、判断と管理をしなければなりません。
『特定空き家』に指定されたとしても、取り壊しに関する補助金などを設けている地域もありますので、一度自治体に確認をすることをお勧めします。

売却するにも、取り壊しをするにも、所有者本人が判断出来ない場合にそれらを判断し、手続きが出来る成年後見人。
空き家を売却することによってマイナスと考えていた空き家問題を、プラスへと変える事も可能です。
空き家について分からない事があれば、お気軽にご相談ください。

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