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空き家活用ブログ

空き家をどうにか活用したい!

2020年1月5日

維持費や衛生面対策、防犯対策だけでも年間に相当な金額がかかって来る空き家。
近頃は都内や都市部といった場所でも空き家が目立つようになってきました。
一般的な空き家を活用したいと思った場合、一番に浮かぶのは人に貸し出す事ではないでしょうか。
ですが、これまで人が住んでいた家の場合、水回りのリフォームやリノベーションが必要な場合がほとんど。
費用をかけても借り手がつくかは分かりません。
今回は積極的に空き家を活用できるような活用方法をご紹介していきます。

空き家を倉庫として活用

実は倉庫として空き家を使っている人が多いのをご存じですか?
家に置けない荷物や、美術品や骨とう品などを倉庫代わりの空き家に保管していたり、中には価値のあるものを置いている人なども。
この場合は防犯対策をしなければなりませんが、セキュリティ会社のホームセキュリティサービスは一ケ月一万円前後で受けられ、
定期巡回を含め不法侵入者があれば警備会社に自動通報してくれるといったサービルがありますので、
空き家に荷物を置くのが不安な場合はこちらのサービスの導入も検討してみてはいかがでしょうか?

倉庫として貸し出したい

空き家を倉庫として人に貸し出したい場合、日本の法律が関わってきます。
貸し付けにあたっては以下の3つ法律がポイントとなりますのでご覧ください。

1)借地借家法

無料で貸し出す場合には特に適用される法律などはありませんが、有料で副収入を得る場合は『借地借家法』が適用されます。
不動産を借りる人の権利を守るために作られていますので、借主が優位になっている規定がありますが、
借地借家法に基づいて契約をしっかりと交わしましょう。

2)都市計画法

「市街化調整区域」や「市街化区域」の場合、倉庫として空き家を使用する事は構いませんが、
倉庫しての目的で建てられたものでなければ貸付が出来ないなど、地域によって条件が異なる場合もあります。
また、住宅地の中で倉庫として貸し出す場合は近隣住民に迷惑を書けることがないように配慮しましょう。

3)倉庫業法

倉庫の所有者が他人から依頼された貨物を保管する事業ですが、こちらは登録を受けなければ営む事が出来ません。
倉庫管理主任者を決めたり、倉庫の設備が一定の基準に適合している事、
必要書類を揃える事、などハードルは高そうですが時間と知識があれば個人でも申請は可能です。

今回は空き家を倉庫として活用する方法をご紹介しました。
荷物を預ける場合、メンテナンスや維持管理が出来ている空き家が好まれます。
空気の入れ替えや雨漏りがないか、湿気は多くないかなど、無理にリフォームする事なく、
適正に管理が出来ている空き家を上手く活用していきましょう。

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